カラーグラブ、ミットは使用できない。ただし黒については使用しても構わない。
グラブ、ミットに表示する商標は、布片、刺繍または樹脂の成型物のほか、連盟が認めたものとし、これを表示する箇所は背帯あるいは背帯に近い部分、または親指のつけ根の部分のうちいずれか1箇所とし、その大きさは縦4センチ、横7センチ以内とする。
投手用グラブで本体と異なる色のしめひもについては、公認野球規則1・15の通りとする。
ただし、しめひもが本体と同系色で目立たないものについては差し支えない。
投手用グラブのはみだし部の色は、グラブ本体と同系色で目立たないもの、もしくは革の自然色とする。
また、縫い糸の色については特に制限を定めない。
投手用グラブに商標を布片または刺繍によって表示する場合、その色は文字の部分を含み、すべて白または灰色以外の色でなければならない。
品名、品番、マーク類などをスタンプによって表示する場合の色は、黒または焼印の自然色でなければならない。
野手のグラブのしめひもは、本体色と同系色とする。ただし、黒と茶系色のしめひもに限っては本体色にかかわらず使用できる。
しめひもは、長すぎないこと。親指の長さ程度にすること。
また、グラブ、ミットの表面(受球面・背面)に氏名、番号、その他の文字を表記することを禁止する。